1. ○ 学外からの利用は、機器分析実験施設の機器が研究・教育活動以外の空いた時間に限ります。

  2. ○ 利用するには,機器分析実験施設にメールまたは電話でご相談いただき、測定試料や測定条件等の打ち合わせ行い、機器の空き時間や試料の状態等から使用の可否を検討させていただきます。

  3. ○ 実際に利用する事になりましたら、「利用登録申請書」を提出が必要となります。その後,機器の運用責任者と測定試料や測定条件などの打合せをし、利用日時の設定を受けてから機器の利用となります。

  4. ○ 基本的には利用者自身が機器の操作等を行う自己測定となります。装置の利用方法など熟知が必要な場合,各機器の運用責任者による指導が必要です。

  5. ○ 学外者の利用の場合,基本的には自己測定となりますが,運用責任者の指導が必要な場合は,依頼測定扱いとなります。
    試料は前処理などが終了した状態での持ち込みとなります。(試料の準備・調整等についてご相談に応じます)

  6. ○ 機器の利用が終了した時点あるいは,年度末に「利用報告書」を提出してください。
    また,公表した研究成果,論文等については別刷りの提出をお願いします。

  7. ○ 利用負担金について,装置の1年間にかかる,一般的消耗品代、部品代,電気料,修理料などの維持管理に必要な金額,分析方法や装置利用の日・時間・試料数などで算出してあります。

学外からの利用について

山口大学 大学研究推進機構 総合科学実験センター
   機器分析実験施設
学外者利用shapeimage_2_link_0

依頼測定負担額(使用開始時等、測定指導が必要な場合は依頼測定扱いとなります)


CCD単結晶自動X線回折装置

Rigaku MERCURY-CCD

1日以内:8,000円, 2日以降は1日当たり:6,000円。

室温の強度測定に限る 連続2週間以内


動的構造解析装置

マックサイエンス DIP-220

マックサイエンス DIP-3000

1日以内:8,000円, 2日以降は1日当たり:6,000円。

室温の強度測定に限る 連続2週間以内


オフセンター型極低温4軸解説回折装置

HUBER 424+511.1

1日以内:8,000円, 2日以降は1日当たり:6,000円。

室温の強度測定に限る 連続2週間以内


生体高分子構造解析装置

BRUKER AVANCE500S

BRUKER New 400MHz

プロトン一次元分析:4,000円/1検体

その他の分析については別途


走査型分析電子顕微鏡

JEOL JSM-6360LA

1時間:1600円(または,1検体:400円)

金蒸着装置 1時間:5,600円


電子線マイクロアナライザ

JEOL JXA-8230

1日:16,000円


誘導結合プラズマ発光分光分析装置

Agilent Technorogies ICP-OES 5110

定量分析で、 単一測定項目:サンプル数×8,000円

複数測定項目:サンプル数×測定項目×4,800円

定性分析:サンプル数×2,000円


元素分析装置

PERKIN ELMER 2400ⅡCHNS-O

1検体:6,000円


微小部測定対応蛍光X線分析装置

Rigaku ZSX Primus-μ

主要10元素(Na,Mg,Al,Si,P,K,Ca,Ti.Mn,Fe) 1試料:4,000円

その他の元素は相談に応じるが,別料金。


微小部測定対応X線回折装置

Rigaku SmartLab

1時間:1,600円


卓上型X線回折装置

Rigaku MiniFles 600

1時間:1,600円



自己測定負担額(利用者自身が操作し測定)


CCD単結晶自動X線回折装置

Rigaku MERCURY-CCD

1日あたり:4,000円

低温装置利用の場合:2,000円/日


動的構造解析装置

マックサイエンス DIP-220

マックサイエンス DIP-3000

1日あたり:4,000円

低温装置利用の場合:2,000円/日


オフセンター型極低温4軸解説回折装置

HUBER 424+511.1

1日あたり:4,000円

低温装置利用の場合:2,000円/日


生体高分子構造解析装置

BRUKER AVANCE500S

BRUKER New 400MHz

1時間:800円,ただし技術指導を受けて測定する場合には,

維持管理費が不足する場合には,不足分を別途徴収


走査型分析電子顕微鏡

JEOL JSM-6360LA

1時間:800円(または,1検体:200円)

金蒸着装置 1時間:5,600円


電子線マイクロアナライザ

JEOL JXA-8230

1日:8,000円


誘導結合プラズマ発光分光分析装置

Varian ICP-AES LibertyⅡ

1時間:7,800円


元素分析装置

PERKIN ELMER 2400ⅡCHNS-O

1検体:3,000円


ガスクロマトグラフ質量分析装置

Shimadzu GC-MS QP2010 Plus

1検体:4,000円


微小部測定対応蛍光X線分析装置

Rigaku ZSX Primus-μ

1時間:1,600円

(溶剤などの消耗品は含まない)


微小部測定対応X線回折装置

Rigaku SmartLab

1時間:800円


卓上型X線回折装置

Rigaku MiniFles 600

1時間:800円


蛍光顕微鏡  この装置はシステム生物学・RI分析施設に設置しています。

Keyence BZ-8100SP1549

1回(1日):5,000円


蛍光測定装置  この装置はシステム生物学・RI分析施設に設置しています。

Berthold LB970-YC

1時間:500円

 

山口大学総合科学実験センター機器分析実験施設利用細則


 (趣旨)

第1条 この細則は,山口大学総合科学実験センター機器分析実験施設規則第8条の規定に基づき山口大学総合科学実験センター機器分析実験施設(以下「施設」という。)の利用に関し必要な事項を定める。


 (利用資格)

第2条 施設を利用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 本学の大学教育職員

(2) 本学の学生

(3) 利用を許可された学外者

(4) その他施設長が適当と認めた者


 (利用の範囲)

第3条 施設は,次の各号に掲げる場合に利用することができる。

(1) 学術研究を目的とし,かつ,その成果を公表できるとき。

(2) 学生の教育を目的とするとき

(3) 学外者からの申請に基づき使用させるとき

(4) その他施設長が特に適当と認めたとき。


 (利用時間及び休業日)

第4条 施設の利用時間及び休業日は,次のとおりとする。ただし,施設長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

 利用時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで

 休業日

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 本学の創立記念日

(4) 12月28日から翌年1月4日まで


 (利用の申請)

第5条 施設を利用しようとする者は,利用しようとする機器ごとに所定の申請書を施設長に提出しなければならない。


 (利用の承認)

第6条 施設長は,前条の規定による申請が適当と認めるときは,年度ごとに課題番号を付して承認するものとする。


 (変更の届出)

第7条 前条の規定により承認された者(以下「利用者」という。)は,申請書の記載事項に変更が生じたときは,速やかにその変更事項を施設長に届け出て,その承認を受けなければならない。


 (機器の供用の方法)

第8条 機器は,次の各号に掲げる方法により供用するものとする。

(1) 利用者自らが機器を操作する方法

(2) 利用者が施設に測定を依頼する方法

(3) 学部学生,大学院学生等の教育に利用する方法


 (機器運用責任者)

第9条 施設長は,機器の操作及び維持並びに利用者の指導に関する業務を行わせるため,機器ごとに機器運用責任者を置く。


 (講習会)

10条 施設は,機器の操作方法等に関する講習会を開催するものとする。


 (利用者の責務)

11条 利用者は,機器ごとに別に定める使用心得を厳守しなければならない。

2 利用者は,施設の職員及び機器運用責任者(以下「職員等」という。)の指示に従わなければならない。

3 学外者は,施設の使用に際して自ら安全の確保を行いその責を負うものとする。

4 学外者は,施設の使用に際して自らの責による原因により,建物及び機器並びに第三者又は自ら生じさせた損害に対する賠償の責を負うものとする。


 (異状時の措置)

12条 利用者は,機器の操作中その機器に異状を認めたときは,直ちにその機器の操作を中止するとともに職員等に連絡しなければならない。

2 利用者は,機器使用よる測定結果に異状を認めたときは,速やかに職員等に連絡するものとする。

3 施設長は,前項に規定する測定結果の異状が機器によるものであると認めたときは,第16条に規定する経費を徴収しないものとする。


 (報告)

13条 利用者は,機器の利用を終了し,又は中止したときは,速やかにその旨を職員等に届け出るものとする。

2 職員等は,必要に応じて,利用者に対し,その機器の稼動状況について,報告を求めることができる。


 (課題番号の転用の禁止)

14条 利用者は,課題番号を当該課題以外の測定のために利用し,又は第三者に利用さ せてはならない。


 (利用の取り消し等)

15条 施設長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用の承認を取り消し,又は一定期間その者の施設利用を停止することができる。この場合において,停止を命ずるときは,あらかじめ山口大学総合科学実験センター機器分析実験施設運営協議会の議を経るものとする。

(1) この細則又は別に定める使用心得に違反したとき

(2) 施設の運営に重要な支障を生じさせたとき

(3) その他職員等の指示に従わなかったとき


 (経費の負担)

16条 利用者は,その利用に係る経費の一部を負担しなければならない。

2 前項に規定する経費の額及び納入方法は別に定める。


 (雑則)

17条 この細則に定めるもののほか,センターの利用に関し必要な事項は施設長が別に定める。


   附 則

 この細則は,平成16年1月14日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

   附 則

 この細則は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則

 この細則は,平成18年4月1日から施行する。